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最高裁判所第一小法廷 平成8年(行ツ)82号 判決

上告人

学校法人倉田学園

右代表者理事

倉田キヨヱ

右訴訟代理人弁護士

白川好晴

被上告人

香川県地方労働委員会

右代表者会長

三浦和夫

右参加人

香川県大手前高等(中)学校教職員組合

右代表者執行委員長

中内正嗣

右訴訟代理人弁護士

三野秀富

右当事者間の高松高等裁判所平成七年(行コ)第二号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成七年一二月二二日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人白川好晴の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、違憲をいう点を含め、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は、原審の認定に沿わない事実に基づき、若しくは独自の見解に立って原判決の法令違背をいうものであって、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 藤井正雄 裁判官 小野幹雄 裁判官 高橋久子 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友)

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